振り込め詐欺は返金請求で泣き寝入り不要!振り込め詐欺救済法の返金率や弁護士への相談方法を紹介

振り込め詐欺は返金請求で泣き寝入り不要!振り込め詐欺救済法の返金率や弁護士への相談方法を紹介

振り込め詐欺の被害に遭い、大切なお金を失ってしまった――。その絶望感と、「これからどうすればいいのか」という焦りで、頭が真っ白になっていませんか。犯人への怒り、騙されてしまった自分への悔しさ、そして将来への底知れない不安に苛まれていることと思います。

「振り込め詐欺のお金は戻ってこない」という言葉を聞いて、諦めかけている方もいるかもしれません。しかし、泣き寝入りする前に、まだやれることがあります。

この記事では、振り込め詐欺被害に遭った直後に取るべき最優先の行動から、失ったお金を取り戻すための公的な制度「振り込め詐欺救済法」の具体的な手続き、そして気になる返金率の真実まで、専門家の視点から網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、混乱した状況から抜け出し、返金に向けて「今すぐ何をすべきか」が明確になります。正しい知識を身につけ、希望を持って次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

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目次

振り込め詐欺の被害にあったら、まずやるべき2つのこと

振り込め詐欺の被害にあったら、まずやるべき2つのこと

振り込め詐欺の被害に遭ったと気づいたら、パニックになる気持ちを抑え、すぐに行動を起こすことが極めて重要です。犯人がお金を引き出す前の、まさに一分一秒を争う状況だからです。

やるべきことはシンプルに2つです。

  • 警察への相談・通報
  • 振込先金融機関への連絡(口座凍結)

この初動対応の速さが、お金を取り戻せる可能性を大きく左右します。以下でそれぞれの行動について詳しく解説します。

すぐに警察へ相談・通報する(#9110)

まず、何よりも先に警察へ連絡してください。被害を警察に届け出ることは、犯人を逮捕するためだけでなく、後述する「振り込め詐欺救済法」による返金手続きを進める上での大前提となります。

緊急の事件・事故の場合は「110番」ですが、どこに相談していいか分からない場合は、警察の相談専用ダイヤルである「#9110」に電話しましょう。専門の相談員が状況をヒアリングし、最寄りの警察署への引き継ぎなど、適切な対応を案内してくれます。

警察には、以下の情報をできるだけ正確に、落ち着いて伝えてください。

  • いつ、どのような手口で被害に遭ったか(例:息子を名乗る電話、還付金詐欺のメールなど)
  • 犯人の情報(電話番号、口座番号、名前など分かる範囲で全て)
  • 被害金額
  • お金を振り込んだ日時と金融機関名、支店名

被害届を提出すると「受理番号」が発行されます。この受理番号は、金融機関に口座凍結を依頼する際や、その後の手続きで必要になるため、必ず控えておきましょう。

振込先の金融機関へ連絡し口座凍結を依頼する

警察への連絡と並行して、もしくは直後に、お金を振り込んでしまった金融機関(犯人が利用している口座の金融機関)へ連絡し、口座の凍結を依頼してください。これは、犯人が口座からお金を引き出してしまうのを防ぐための最も効果的な手段です。

連絡先は、各金融機関のウェブサイトに掲載されている「振り込め詐欺被害に関する相談窓口」や、コールセンターです。銀行の営業時間外であっても、多くの金融機関では24時間対応の窓口を設けています。

連絡する際には、以下の情報を手元に準備しておくとスムーズです。

  • 自分の氏名と連絡先
  • 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、名義人
  • 振込日時と金額
  • 警察から発行された被害届の受理番号

金融機関が詐欺に利用された疑いがあると判断すれば、速やかに口座が凍結されます。口座に残っているお金が多ければ多いほど、返金される可能性も高まります。一刻も早く連絡することが、被害回復の鍵を握っているのです。

振り込め詐欺のお金を取り戻すための2つの救済制度

振り込め詐欺のお金を取り戻すための2つの救済制度

振り込め詐欺の被害金を回復するためには、国が定めた2つの法律が大きな助けとなります。どちらの法律が適用されるかは、被害の手口によって異なります。

  • 振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)
  • 預金者保護法

これらの制度を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが、お金を取り戻すための第一歩です。

犯人の口座から返金を受ける「振り込め詐欺救済法」

「振り込め詐欺救済法」は、その名の通り、振り込め詐欺やヤミ金融などの犯罪に利用された預金口座を凍結し、その口座に残っているお金(犯罪被害資金)を被害者に分配するための法律です。

この法律のポイントは、犯人が逮捕・起訴される前であっても、金融機関の判断で口座を凍結し、返金手続きを開始できる点にあります。手続きは、預金保険機構のウェブサイトで口座が失効したことが公告され、被害者が金融機関に申請することで進みます。

ただし、返金額はあくまで「凍結時点で口座に残っていた残高」が上限です。犯人がすでにお金を引き出してしまっていれば、返金額はゼロか、ごくわずかになる可能性もあります。また、同じ口座の被害者が複数いる場合は、被害額に応じて按分されることになります。

金融機関から補償を受ける「預金者保護法」

預金者保護法」は、キャッシュカードやデビットカードが偽造されたり、盗難に遭ったりして、預金が不正に引き出された場合に、原則として金融機関がその損害を補償することを定めた法律です。

この法律は、例えば「警察官を名乗る犯人にキャッシュカードをだまし取られ、暗証番号も教えてしまった(盗難)」といったケースで適用される可能性があります。

ただし、補償を受けるには条件があります。被害者に「過失」や「重大な過失」があったと判断されると、補償額が減額されたり、全く補償されなかったりすることがあります。例えば、暗証番号を他人に教える、カードを安易に他人に渡すといった行為は「重大な過失」と見なされ、補償の対象外となるリスクが高いです。

あなたの被害ケースはどちらの制度が関係するか

ご自身の被害がどちらの制度に関係するのか、下の表で確認してみましょう。

被害の手口主に関係する法律概要
オレオレ詐欺・還付金詐欺など
(指定された口座にお金を振り込んだ)
振り込め詐欺救済法犯人の口座に残ったお金を被害者で分配する制度。
キャッシュカード手渡し詐欺など
(カードをだまし取られ、不正出金された)
預金者保護法金融機関が損害を補償する制度。ただし被害者の過失によっては減額・対象外となる。

このように、被害の手口によって頼るべき制度が異なります。どちらに該当するか分からない場合や、両方に関係する可能性がある場合は、速やかに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

振り込め詐欺救済法による返金手続きの流れと申請方法

振り込め詐欺救済法による返金手続きの流れと申請方法

振り込め詐欺救済法にもとづく返金手続きは、法律で定められた手順に沿って進められます。手続きの全体像と、被害者がやるべきことを正確に把握しておきましょう。

返金手続きの全体像【口座凍結から分配金の支払いまで】

手続きは大きく分けて4つのステップで進みます。

  1. 金融機関による口座凍結 被害者の申告や警察からの情報提供を受け、金融機関が犯罪利用された疑いのある口座を凍結します。
  2. 預金保険機構による公告 金融機関は、凍結した口座の預金債権を消滅させるための手続き(失権手続き)を開始します。預金保険機構のウェブサイトで、該当口座の情報が60日間公告されます。
  3. 被害回復分配金の支払申請 失権手続きが完了すると、次に被害者への分配金を決定するための手続きが始まります。再び預金保険機構のウェブサイトで、分配金の支払申請を受け付ける旨が30日以上公告されます。被害者はこの期間内に、振込先の金融機関に対して支払申請を行う必要があります。
  4. 分配金の支払い 申請期間が終了した後、金融機関は分配金の額を決定し、申請した被害者に支払います。公告開始から支払いまでには、数ヶ月から1年近くかかることもあります。

返金の申請期間と注意点【期限超過で権利失効】

最も注意すべきなのは、分配金の支払申請には期限があるという点です。

預金保険機構のウェブサイトで支払申請の受付が公告されてから、定められた期間内(30日以上)に申請をしなければ、分配金を受け取る権利を失ってしまいます。

「いつ公告されるか分からない」と不安に思うかもしれませんが、通常は口座凍結を依頼した金融機関から、申請手続きに関する案内が郵送で届きます。しかし、案内に気づかなかったり、手続きを忘れてしまったりすると、取り返しのつかないことになります。金融機関からの連絡を見逃さないよう、十分に注意してください。

振り込め詐欺救済法の申請書の入手方法と必要なもの

被害回復分配金の支払申請に必要な書類は、振込先の金融機関の窓口で受け取ることができます。手続きに関する案内が郵送で届く際に、申請書が同封されている場合もあります。

申請の際には、一般的に以下のものが必要となります。

  • 被害回復分配金支払申請書(金融機関所定のもの。金融庁のQ&Aにも書式例があります)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 被害に遭ったことを証明する資料(振込明細書、ATMの利用明細票など)
  • 警察に被害届を提出した際の受理番号

必要な書類は金融機関によって異なる場合があるため、事前に電話などで確認しておくと手続きがスムーズに進みます。書類の準備や記入方法に不安がある場合は、一人で悩まず、弁護士などの専門家に相談しましょう。

振り込め詐欺救済法の返金率は?「戻ってこない」は本当か

振り込め詐欺救済法の返金率は?「戻ってこない」は本当か

被害に遭われた方が最も知りたいのは、「結局、お金はいくら戻ってくるのか」という点でしょう。「返金率」という言葉を頼りに情報を探している方も多いはずです。ここでは、公表されているデータとその正しい見方について解説します。

預金保険機構が公表した「返金率88%」の正しい見方と注意点

預金保険機構は、振り込め詐欺救済法にもとづく返金状況を公表しています。それによると、令和5年度(2023年度)に手続きが完了したケースでは、対象となった金額のうち約88%が被害者に返金されたというデータがあります。

この「88%」という数字だけを見ると、非常に高い確率で返金されるように思えるかもしれません。しかし、この数字には注意が必要です。これは、あくまで「口座凍結と失権手続きが完了し、分配の対象となった口座残高」に対する返金率だからです。

つまり、犯人が引き出さずに口座に残っていたお金のうち、88%が持ち主(被害者)の元へ返還された、という意味になります。この数字は、被害額全体に対しての返金率ではないという点を、正しく理解しておく必要があります。

被害総額から見る本当の回収率【多くのお金が戻ってこない現実】

では、被害総額全体から見ると、実際にどれくらいのお金が戻ってきているのでしょうか。

警察庁の発表によると、2023年の特殊詐欺全体の被害額は約441.2億円にのぼります。一方で、先ほどの預金保険機構のデータで、同年度に被害者に支払われた分配金の総額は約24.1億円でした。

単純計算すると、被害総額のうち、実際に救済法を通じて返金されたのはわずか5.5%程度ということになります。この数字が、「振り込め詐欺のお金は戻ってこない」と言われる厳しい現実を示しています。多くの場合、被害者が振り込んだお金は、口座が凍結される前に犯人グループによって引き出されてしまっているのです。

では「返金率75%」とは?預金者保護法との大きな違い

返金率について調べると、「75%」という数字を目にすることもあるかもしれません。この数字は、振り込め詐欺救済法とは全く別の法律である「預金者保護法」に関わるものです。

預金者保護法では、キャッシュカードの盗難などによって不正出金された場合、被害者に「過失」があったと認められると、補償額が被害額の75%に減額される規定があります。

  • 返金率88%(救済法): 凍結できた口座残高のうち、返金された割合
  • 返金率75%(保護法): 被害者の過失により、補償額が減額された割合

このように、2つの数字は全く意味が異なります。ご自身のケースと混同しないよう、注意が必要です。

もう一つの救済制度「預金者保護法」による補償とは

もう一つの救済制度「預金者保護法」による補償とは

振り込め詐欺の中でも、犯人にキャッシュカードをだまし取られたり、盗まれたりしたケースでは、「預金者保護法」による補償が受けられる可能性があります。

対象はキャッシュカードの偽造・盗難被害が基本

預金者保護法は、本人の意思に反して預金が引き出された場合に、金融機関に損害の補償を義務付ける法律です。

この法律が適用されるのは、主に以下のようなケースです。

  • 偽造されたキャッシュカードで不正出金された
  • 盗まれたキャッシュカードで不正出金された

振り込め詐欺の手口で言えば、「警察官や金融機関職員を名乗る犯人に『カードが不正利用されている』などと言われ、キャッシュカードを封筒に入れさせられ、目を離した隙に別のカードとすり替えられた(窃盗)」といったケースが該当します。

被害額の75%が補償される「過失」とは

預金者保護法では、被害者に「過失」があった場合、補償額が75%に減額される可能性があります。

「過失」と判断される可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • 生年月日や電話番号など、他人に推測されやすい番号を暗証番号に設定していた
  • キャッシュカードを自動車内など、他人の目に触れやすい場所に放置していた

金融機関は、全国銀行協会のガイドラインなどを参考に個別の事案ごとに過失の有無を判断します。自分に過失があったかどうか不安な場合でも、まずは金融機関に相談することが重要です。

補償がゼロになる「重大な過失」の具体例

被害者の不注意の度合いが著しいと判断される「重大な過失」があった場合、補償は一切行われません。

「重大な過失」に該当する可能性が高いのは(具体的な事例はこちら)、以下のようなケースです。

  • 他人に暗証番号を教えた
  • 暗証番号を記載したメモや、推測させる書類(免許証など)をカードと一緒に保管していた
  • 他人にカードを安易に渡した
  • 正当な理由なく、他人にカードを使わせるために貸した

カード手渡し詐欺は補償の対象外になる可能性も

近年増加している「カード手渡し詐欺」では、被害者が自らの意思で犯人にキャッシュカードを渡してしまっているため、この行為が「重大な過失」にあたると判断され、補償が受けられないケースが増えています。

たとえ犯人に騙されていたとしても、「他人にカードを渡す」という行為自体が、預金者としての注意義務に著しく違反すると見なされるリスクがあるのです。

ただし、個別の状況によっては補償が認められる可能性もゼロではありません。諦めてしまう前に、被害の状況を正確に記録し、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

振り込め詐欺の返金相談は弁護士にすべき?費用やメリットを解説

振り込め詐欺の返金相談は弁護士にすべき?費用やメリットを解説

「手続きが複雑でよく分からない」「金融機関との交渉に自信がない」――。そんな時は、法律の専門家である弁護士に相談することを検討しましょう。被害回復の可能性を高め、精神的な負担を大きく軽減できる可能性があります。

弁護士に返金手続きを依頼するメリット

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  • 煩雑な手続きを全て任せられる
    警察への被害届の提出、金融機関への連絡、救済法の申請手続きなど、一連の流れを代理人として行ってもらえます。
  • 金融機関との交渉を有利に進められる
    預金者保護法の適用など、金融機関との交渉が必要な場面で、法律の専門家として対等に交渉してくれます。
  • 精神的な負担が軽くなる
    ショックを受けている中で、複雑な手続きや交渉を行うのは大きなストレスです。専門家に任せることで、心の平穏を取り戻すことに専念できます。
  • 民事訴訟など次の手段を検討できる
    救済法による返金が見込めない場合でも、犯人が特定できれば、損害賠償請求訴訟など、別の法的手段で被害回復を目指せる可能性があります。

振り込め詐欺の弁護士相談は無料でも可能

多くの法律事務所では、初回の法律相談を無料で行っています。「弁護士に相談すると費用が高そう」とためらっている方も、まずは無料相談を活用してみましょう。

無料相談では、ご自身の被害状況を説明し、返金の可能性があるか、弁護士に依頼した場合の見通しや費用について、具体的に聞くことができます。その上で、正式に依頼するかどうかを判断すれば問題ありません。

私たち弁護士法人FDR法律事務所でも、振り込め詐欺被害に関するご相談は無料で受け付けております。 どのような選択肢があるのかを知るだけでも、気持ちが楽になるはずです。

法テラスの無料法律相談と弁護士費用の立替制度

経済的な事情で弁護士費用を支払うのが難しい場合は、「法テラス(日本司法支援センター)」を利用する方法があります。

法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たせば、同じ案件について3回まで無料で法律相談が受けられます。

また、弁護士に依頼する際の着手金や実費などを立て替えてもらえる「民事法律扶助制度」もあります。立て替えてもらった費用は、原則として月々5,000円~10,000円程度の分割払いで返済していくことになります。

弁護士に依頼した場合の費用相場

弁護士費用は、主に「相談料」「着手金」「成功報酬」で構成されます。

  • 相談料: 30分5,000円~10,000円程度(無料の事務所も多い)
  • 着手金: 依頼時に支払う費用。事案の難易度によるが、0円~20万円程度。
  • 成功報酬: 回収できた金額に応じて支払う費用。回収額の15%~25%程度が相場。

費用体系は法律事務所によって大きく異なります。必ず依頼する前に、総額でどれくらいの費用がかかるのか、明確な見積もりを確認するようにしてください。

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なぜ「泣き寝入り」してしまうのか?諦めないための最終チェック

なぜ「泣き寝入り」してしまうのか?諦めないための最終チェック

被害額の多くが戻ってこないという厳しい現実や、手続きの煩雑さから、残念ながら「泣き寝入り」を選んでしまう被害者の方が少なくないのも事実です。しかし、行動を起こさなければ、返金の可能性は完全にゼロになってしまいます。

返金が特に難しい詐欺のケース

近年では、従来の救済法では対応が難しい、巧妙な手口も増えています。

  • 仮想通貨(暗号資産)を利用した詐欺
    送金先のアドレスの特定が困難で、一度送金してしまうと取り戻すのは極めて難しいのが現状です。
  • 海外の口座へ送金させる詐欺
    日本の法律や警察の権限が及ばないため、口座凍結や返金手続きは非常に困難です。
  • 個人間の送金サービスなどを悪用した詐欺
    少額の送金が多発し、被害の立証や口座の特定が難しい場合があります。

このようなケースでは、残念ながら返金への道のりは一層厳しくなります。

それでも専門家へ相談すべき理由

返金が難しいケースであっても、諦めるのはまだ早いかもしれません。弁護士に相談すれば、別の角度から解決の糸口が見つかる可能性があります。

例えば、刑事事件として犯人が逮捕・起訴されれば、犯人本人に対して損害賠償を請求する民事訴訟を起こすことができます。また、犯人グループの他のメンバーや、詐欺に加担した人物の身元が判明すれば、その人物に対して請求できる可能性も出てきます。

何より、一人で抱え込んでいる不安や怒りを専門家に打ち明けるだけでも、心の整理がつき、次へ進むための冷静さを取り戻すきっかけになります。

振り込め詐欺の被害は、決してあなた一人の責任ではありません。 巧妙化する手口の前では、誰もが被害者になり得ます。自分を責めることなく、まずは専門家の力を借りて、今できる最善の行動を起こしましょう。

弁護士法人FDR法律事務所では、振り込め詐欺被害に遭われた方々が一日でも早く平穏な生活を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。ご相談は無料です。 どんな些細なことでも構いませんので、一人で悩まず、まずは私たちにご連絡ください。

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運営法人

弁護士法人FDR法律事務所は、詐欺被害の返金請求業務などを扱う法律事務所。代表弁護士は渡辺征二郎(登録番号16876、第一東京弁護士会所属)。投資詐欺事案においては過去3冊の書籍を出版している。

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