株式会社リベットの投資勧誘は詐欺?返金成功率は?口コミ評判と具体的な請求手順

株式会社リベットの投資勧誘は詐欺?返金成功率は?口コミ評判と具体的な請求手順

株式会社リベットから融資の勧誘を受け、保全委託金の名目で事前に現金を振り込むよう指示された方もいるのではないでしょうか。

振込先として経理部所属の社員と称する個人名義口座を指定するなど、不審な点が報告されています。

結論としては、株式会社リベットの名称を用いた勧誘は詐欺の可能性が非常に高いです。

もし既に株式会社リベットの名称を用いた勧誘に入金してしまった場合や詐欺被害でお困りの場合は、弁護士による返金請求で騙されたお金を取り戻せる可能性があります。

現在、日本橋みらい法律事務所では無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社リベットの名称を用いた勧誘の詐欺に関する事前調査・診断

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目次

株式会社リベットという名前を使った融資勧誘は詐欺の可能性が高い

株式会社リベットという名前を使った融資勧誘は詐欺の可能性が高い

株式会社リベットという名前を使った融資勧誘について調査を進めた結果、融資保証金詐欺で典型的に確認されている手口と一致する事例が確認されています。

以下の不安要素が確認されています。

融資実行前に保全委託金の名目で高額な事前入金を要求

被害事例では、融資を受けるための保全委託金(返済額の5か月分)として高額な振り込みを要求され、さらに保証会社への保全委託金として追加の振り込みを要求されたケースが確認されています。

正規の金融機関であれば、融資実行前に保証金や預託金を要求することは制度上あり得ません。

「保全委託金」「保証金」「預託金」といった名目で、融資実行前に現金を振り込ませようとするのは、融資保証金詐欺(貸します詐欺)の典型的な手口です。

振込先が会社名義ではなく個人名義口座

被害事例では、振込先として会社名義ではなく「経理部所属の社員」と称する個人名義の口座への振り込みを指示されたケースが確認されています。

正規の金融機関であれば、必ず会社名義の口座を使用します。個人名義の口座への振り込みを指示される時点で、詐欺である可能性が極めて高いです。

詐欺業者は、口座凍結を避けるため、または身元を隠すために、個人名義の口座を使用します。

総合的に見た不安要素

株式会社リベットには、以下のような不安要素が確認されています。

  • 融資実行前に保全委託金の名目で高額な事前入金を要求
  • 振込先が会社名義ではなく個人名義口座
  • 次々と追加の保全委託金を要求
  • 解約申し出に対し返金日を数週間先に設定し時間稼ぎを図る
  • 金融業の登録が確認できない
  • 公式サイトの情報が不十分

これらの不安要素から、株式会社リベットは融資保証金詐欺の可能性が極めて高いと判断できます。

株式会社リベットとは?基本情報を確認

株式会社リベットとは?基本情報を確認

株式会社リベットについて、確認できた基本情報を整理します。運営実態や信頼性を裏付ける情報に疑問点が多く、詐欺の可能性が高いと判断できます。

なお、調査時点で確認できていた公式サイト(rebets.jp)については、2026年2月末現在アクセスできない状態となっていることが確認されています。

金融サービスを提供する企業の公式サイトが短期間で閉鎖される状況は、一般的とはいえず、運営実態の継続性に疑問が残る要素といえるでしょう。

株式会社リベットの基本情報

株式会社リベットのTOPページ
項目内容
会社名株式会社リベット
本店〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-6
代表者代表取締役 関戸幸次
資本金3億1,000万円
設立平成13年1月
事業内容企業向けファイナンス、経営コンサルティング
公式サイトhttp://rebets.jp
関連サイトre.gmosign.com(GMOサイン)
金融業登録番号不明

株式会社リベットは、平成13年1月(2001年1月)に設立された、企業向けファイナンスと経営コンサルティングを事業内容とする会社です。東京都港区赤坂に本店があり、資本金は3億1,000万円と記載されています。

公式サイトも確認でき、一見すると実在する会社のように見えます。

株式会社リベットと融資保証金詐欺の関係について

ここで重要なのは、株式会社リベットという会社自体が実在するかどうかと、融資保証金詐欺を行っているかどうかは別問題であるということです。

以下の点から、株式会社リベットによる融資勧誘は詐欺の可能性が極めて高いと判断できます。

  1. 金融業の登録が確認できない
  2. 融資実行前に保全委託金を要求している
  3. 個人名義口座への振り込みを指示している

金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページで、株式会社リベットを検索しましたが、登録は確認できませんでした。

貸金業を営む場合、貸金業法に基づき、財務局または都道府県への登録が必要です。事業内容に「企業向けファイナンス」と記載されているにもかかわらず、金融業の登録が確認できない時点で、極めて疑わしいといえます。

また、被害事例では以下のような詐欺の典型的な手口が確認されています。

  • 融資実行前に保全委託金を要求
  • 個人名義口座への振り込みを指示
  • 次々と追加の保全委託金を要求
  • 解約申し出に対し返金日を数週間先に設定

これらの手口は、正規の金融機関では絶対に行われない、融資保証金詐欺の典型的なパターンです。

公式サイトに記載された情報だけでは信頼性を判断できない

公式サイトには、会社名、所在地、代表者名、資本金、設立日、事業内容が記載されています。しかし、これらの情報が記載されているからといって、信頼できる会社とは限りません。

詐欺業者も、信頼性を装うために、公式サイトに会社情報を記載することがあります。重要なのは、以下の点です。

  • 金融業の登録があるか
  • 実際の業務内容が法令に則っているか
  • 融資実行前に金銭を要求していないか
  • 個人名義口座への振り込みを指示していないか

株式会社リベットは、公式サイトに会社情報が記載されているものの、金融業の登録が確認できず、融資実行前に保全委託金を要求し、個人名義口座への振り込みを指示している時点で、詐欺の可能性が極めて高いと判断できます。

Whois情報の調査結果

株式会社リベットの公式サイト「rebets.jp」について、Whois情報を調査しました。

rebets.jpのWhois情報

項目内容
ドメインの登録日2025年12月6日
レジストラGMOペパボ株式会社(ムームードメイン)
登録国日本(JP)
登録者情報個人名義(藤原昭仁)。連絡窓口はGMOペパボによる代理公開

Whois情報から読み取れるリスクと評価

rebets.jpのWhois情報を詳細に分析したところ、以下のようなリスクが確認されました。

  • ドメイン登録日が2025年12月6日で非常に新しい
    • 登録から1か月程度しか経過していない
    • 金融・投資サービスとしては実績ゼロの状態
  • .jpドメインは国内登録のみ可能
    • 海外詐欺サイトに比べて参入ハードルは高い
    • 海外の量産型詐欺ドメインとは構造が異なる
  • ドメインが個人名義(藤原昭仁)で登録されている
    • 金融サービスで個人名義登録は不自然
  • 公式サイトには「株式会社リベット」と記載
    • 法人名とドメイン名義が一致していない
  • 連絡窓口はGMOペパボによる代理公開
    • 実際の事業責任者はWhois上で確認できない
  • ネームサーバーがムームードメインの標準設定
    • 個人・小規模サイト向けの構成で金融系向けではない

即詐欺と断定できないが信頼性は未確立

rebets.jpのWhois情報は、これまで多数確認してきた海外詐欺ドメイン(Gname/Dynadot/HK・CN/完全匿名)とは構造的に異なる点が特徴です。少なくとも「海外から日本人を狙う量産型詐欺ドメイン」の典型には該当しません。

一方で、以下の点から要注意です。

  • 登録直後の新規ドメイン
  • 個人名義での登録
  • 金融業の登録が確認できない
  • 融資実行前に保全委託金を要求
  • 個人名義口座への振り込みを指示

総合判断として、rebets.jpは「即詐欺と断定できる構造ではないが、信頼性は未確立」な段階です。

しかし、被害事例で確認されている以下の手口は、融資保証金詐欺の典型的なパターンと完全に一致しています。

  • 融資実行前に保全委託金を要求
  • 個人名義口座への振り込みを指示
  • 次々と追加の保全委託金を要求
  • 解約申し出に対し返金日を数週間先に設定

これらの手口は、正規の金融機関では絶対に行われない、融資保証金詐欺の決定的な証拠です。

利用を検討する場合は、以下の点を必ず精査すべきです。

  • 運営主体の実在確認
  • 事業内容と法的適合性
  • 金融業の登録の有無
  • 返金・問い合わせ体制

株式会社リベットは、これらの精査を行った結果、金融業の登録が確認できず、融資保証金詐欺の典型的な手口を使用している時点で、利用すべきでないサービスと判断できます。

株式会社リベットの名称を用いた勧誘の詐欺は返金請求

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株式会社リベットの手口を調査

株式会社リベットの手口を調査

株式会社リベットによる融資保証金詐欺では、以下のような代表的な手口が確認されています。これらの手口を理解することで、詐欺を見抜くことができるでしょう。

融資を実行する条件として保全委託金を要求

被害事例では、融資を受けるための保全委託金(返済額の5か月分)として高額な振り込みを要求されたケースが確認されています。

正規の金融機関であれば、融資実行前に保証金や預託金を要求することは制度上あり得ません。

「保全委託金」「保証金」「預託金」「手数料」といった名目で、融資実行前に現金を振り込ませようとするのは、融資保証金詐欺(貸します詐欺)の典型的な手口です。

一度振り込んでしまうと、詐欺業者はそのまま資金を持ち逃げするか、さらなる追加費用を要求してきます。

次々と追加の保全委託金を要求し被害額を拡大

被害事例では、最初の振り込みの後、さらに保全委託金の名目で追加の振り込みを要求され、その後、保証会社への保全委託金として追加の振り込みを要求されたケースが確認されています。

これは、一度振り込みをさせた後、次々と追加の費用を要求する「追い銭詐欺」の手口です。

詐欺業者は、「これが最後の支払いです」「この支払いが終われば融資が実行されます」といった言葉で被害者を安心させ、被害額を拡大させます。

振込先として経理部所属の社員と称する個人名義口座を指定

被害事例では、振込先として会社名義ではなく「経理部所属の社員」と称する個人名義の口座への振り込みを指示されたケースが確認されています。

正規の金融機関であれば、必ず会社名義の口座を使用します。個人名義の口座への振り込みを指示される時点で、詐欺である可能性が極めて高いです。

詐欺業者は、「税金対策のため」「システムの都合上」といった理由をつけて個人名義口座への振り込みを指示しますが、これらはすべて嘘です。

解約申し出に対し返金日を数週間先に設定し時間稼ぎ

被害事例では、不審に思い融資の断りを入れ、融資の解約と返金を要求したところ、相手方から「今月中に返金する」との回答を受けたケースが確認されています。

詐欺業者は、解約申し出に対し、返金日を数週間先に設定することで時間稼ぎを図ります。

返金日が来ても実際には返金されず、「システムトラブル」「担当者不在」といった理由で延期され、最終的には連絡が途絶えるケースがほとんどです。

被害事例から見える共通点

株式会社リベットによる融資保証金詐欺の手口は、近年増加している融資保証金詐欺(貸します詐欺)の典型的なパターンと完全に一致しています。

まず、融資を実行する条件として保全委託金を要求します。次に、次々と追加の保全委託金を要求し、被害額を拡大させます。

さらに、振込先として経理部所属の社員と称する個人名義口座を指定します。そして、解約申し出に対し、返金日を数週間先に設定し時間稼ぎを図ります。

これらの特徴が一つでも当てはまれば詐欺を疑うべきですが、株式会社リベットによる融資勧誘ではすべての特徴が揃っています。

また、金融業の登録が確認できない無登録業者である点も、詐欺である可能性を強く示唆しています。

株式会社リベットの具体的な口コミ・被害報告

株式会社リベットの具体的な口コミ・被害報告

インターネット上で株式会社リベットに関する口コミや評判を調査しました。

株式会社リベットの悪い口コミ・被害報告

株式会社リベットについて、インターネット上で悪い口コミ・評判を調査しましたが、具体的な口コミは見つかりませんでした。

株式会社リベットの良い口コミ・被害報告

株式会社リベットについて、良い口コミは見つかりませんでした。

一般的に、正規のサービスであれば、利用者からの評価や口コミが存在するはずです。しかし、株式会社リベットについては良い口コミが一切見当たりません。

これは、株式会社リベットが実際には利用者に融資を提供していない、または詐欺目的で作られたサービスである可能性を示唆しています。

口コミが見当たらない状況そのものが警戒材料

株式会社リベットについて、口コミがほとんど見当たらない状況は、それ自体が警戒すべき材料です。

正規の金融機関であれば、利用者からの評価や口コミがインターネット上に存在するはずです。口コミがほとんど見当たらないという状況は、以下のような可能性を示唆しています。

  • サービスが架空のサービス
  • 被害者がまだ詐欺に気づいていない
  • 被害者が声を上げにくい状況にある
  • 短期間で名前を変えながら詐欺を繰り返している

株式会社リベットを利用すべきでない理由

株式会社リベットを利用すべきでない理由

株式会社リベットを利用すべきでないと判断できる明確な理由をまとめます。

融資実行前に保証金を要求することは制度上あり得ない

被害事例では、融資を受けるための保全委託金として高額な振り込みを要求されています。

正規の金融機関であれば、融資実行前に保証金や預託金を要求することは制度上あり得ません。

貸金業法では、融資の条件として事前に金銭を要求することを禁止しています。「保全委託金」「保証金」「預託金」「手数料」といった名目で、融資実行前に現金を振り込ませようとするのは、融資保証金詐欺(貸します詐欺)の典型的な手口です。

個人名義口座への振り込み指示は詐欺の決定的な証拠

被害事例では、振込先として会社名義ではなく「経理部所属の社員」と称する個人名義の口座への振り込みを指示されています。

正規の金融機関であれば、必ず会社名義の口座を使用します。個人名義の口座への振り込みを指示される時点で、詐欺が疑われる非常に強いサインといえるでしょう。

金融庁も、個人名義口座への振り込みを指示する業者は詐欺である可能性が高いと警告しています。

金融業の登録が確認できない無登録業者

金融庁が発表している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のページで、株式会社リベットを検索しましたが、登録は確認できませんでした。

貸金業を営む場合、貸金業法に基づき、財務局または都道府県への登録が必要です。無登録で貸金業を営むことは、貸金業法違反です。

金融業の登録が確認できない時点で、利用すべきでない業者と判断できます。

株式会社リベットの名称を用いた勧誘の詐欺被害回復を目指すための相談先5選

株式会社リベットの名称を用いた勧誘のような投資詐欺被害に遭ってしまった場合、被害金を取り戻すためには早めの行動・相談が必須です。

被害回復のための候補となる相談先をまとめると、以下のようになります。

  • 弁護士なら詐欺師の身元調査から返金請求まで、最も幅広く対応可能
  • 警察は事件の捜査・逮捕が中心で、返金請求の直接的なサポートは行わない
  • 司法書士は140万円を超える場合に対応が難しい
  • 探偵事務所は調査能力が高いが、法的手続きや交渉の権限がない
  • 消費生活センターは行政的な調整が中心

それぞれについて、詳しく解説します。

弁護士なら詐欺師の身元調査から返金請求まで、最も幅広く対応可能

株式会社リベットの名称を用いた勧誘の詐欺被害への対応は弁護士が最適

株式会社リベットの名称を用いた勧誘のような投資詐欺被害において、詐欺師への返還請求から訴訟の提起までを一貫して対応できるのは弁護士だけです。

以下のように、詐欺被害の対応で最も幅広い業務を行えます。

  • 加害者の身元調査
    探偵事務所などと連携しながら、加害者の所在地や資金の流れを調べることが可能です。
  • 内容証明で返金請求
    弁護士名義で内容証明郵便を送ることで、相手に与える心理的プレッシャーも高まり、返金交渉を有利に進められるケースがあります。
  • 返金交渉
    弁護士は民事交渉の代理権を持っています。直接交渉が困難な相手であっても、法律の専門知識をもとに交渉をリードできます。
  • 訴訟の提起
    詐欺被害の返金を法的に確保するうえで欠かせないのが訴訟ですが、弁護士であれば裁判手続きの代理人として書面作成から裁判所での弁論まで対応できます。

弁護士に相談することで、詐欺被害の返金・救済の可能性が高まります。

ただし、詐欺に遭ってから時間が経つと回収の可能性が下がるため、発覚してからなるべく早く相談することが肝心です。

現在、日本橋みらい法律事務所では、投資詐欺被害の無料相談を受け付けております。

元検事として担当した経済事案の知識経験を活かして、被害金の回復に向けて全力を尽くしておりますので、まずはLINEにてお気軽にご相談ください。

株式会社リベットの名称を用いた勧誘の詐欺で騙されたお金は返金請求で取り戻しましょう

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※LINEで簡単にご相談いただけます

警察は事件の捜査・逮捕が中心で、返金請求の直接的なサポートは行わない

警察は、詐欺行為を行った加害者を刑事事件として捜査・逮捕する役割を担います。詐欺被害の状況を伝えて被害届を提出することで捜査が開始される場合もありますが、以下の点に注意が必要です。

  • 被害金を取り戻すための直接的なサポートは行わない
    たとえ警察が加害者を逮捕しても、刑事手続きはあくまで「犯罪行為の立証」が目的です。被害者への返金は、別途民事手続きで請求する必要があります。
  • 捜査の優先度によっては立件されない可能性もある
    証拠が不十分だったり、事件性が薄いと判断されると、捜査が進まないケースも考えられます。

警察に相談することは重要ですが、返金請求という観点では弁護士による民事手続きが不可欠になることを理解しておきましょう。

司法書士は140万円を超える場合に対応が難しい

司法書士は、簡易裁判所で扱える訴額140万円以下の事件に限り、一定の代理業務(書面作成や裁判手続きなど)を行うことができます。

しかし、投資詐欺の被害額は高額になりがちです。140万円を超える場合、

  • 司法書士だけでは訴訟代理や交渉を継続できない
  • 返金請求が必要な金額が大きいほど、弁護士でなければ対応が難しい

という問題が生じます。

また、裁判外の示談交渉権は司法書士には認められていないため、相手と直接交渉する際は限界があることも念頭においてください。

探偵事務所は調査能力が高いが、法的手続きや交渉の権限がない

探偵事務所は、加害者の身元や資金の流れなどを調査する際に有用です。詐欺グループが身元を隠蔽しているケースでは、探偵事務所に調査を依頼し、加害者情報を特定できれば、返金交渉や訴訟の準備を進めやすくなります。

ただし、探偵事務所自体は法的手続きや交渉権限を持っていないため、最終的には弁護士と連携しながら進める必要があります。

調査会社は仮想通貨の追跡調査が専門

仮想通貨詐欺の専門調査会社は、主に仮想通貨や海外FXにおける詐欺について、実態調査を行う会社です。警察や弁護士などに相談する際に必要とされる、被害証明書類の作成などを取り扱っています。

ただし、あくまで民間の会社であり、弁護士や司法書士の資格を保有しているわけではないので、実際に返金請求を成功させるまでの工程を全て担当することはできません。調査会社が作成した資料をふまえて、被害者の方が弁護士などに相談する必要がある点に注意が必要です。

消費生活センターは行政的な調整が中心

消費生活センターは、消費者トラブル全般に関する相談を受け付ける公的機関です。

ただし、以下のような点に注意が必要です。

  • 情報提供や注意喚起などは行ってくれるものの、実際の返金請求や訴訟対応は行いません。
  • 紛争解決のあっせんをすることもありますが、あくまで行政的な調整が中心であり、強制力のある交渉はできないのが現状です。

被害回復を見据えた具体的な手続きが必要な場合には、やはり弁護士への依頼が必須となります。

日本橋みらい法律事務所では、詐欺かどうかの判定や、返金請求の可能性などについて無料相談を受け付けております。

被害金の返金請求はスピードが命です。LINEからすぐにご連絡いただけますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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運営法人

日本橋みらい法律事務所は、詐欺被害の返金請求業務などを扱う法律事務所。代表弁護士は渡辺征二郎(登録番号16876、第一東京弁護士会所属)。投資詐欺事案においては過去3冊の書籍を出版している。

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